令和6年度診療報酬改定より、ベースアップ評価料の制度が創設されました。
外来・在宅ベースアップ評価料(T)として初診で6点、再診で2点を算定し、更に賃上げが必要な部分は無床クリニックの場合は外来・在宅ベースアップ評価料(U)、病院・有床クリニックの場合は入院ベースアップ評価料を算定し、スタッフの賃上げをする事ができます。
令和8年度は更に拡充され、初診で17点(23点)、再診で4点(6点)(※()は令和7年度より外来・在宅ベースアップ評価料(T)を算定している医療機関、歯科は点数が異なります)、令和9年6月からは初診で34点(40点)、再診で8点(10点)が算定でき、ベースアップ評価料を算定している医療機関と算定していない医療機関ではスタッフの賃金に大きな差が付く事になりました。採用難の時代、ベースアップ評価料を算定しないという選択はこれから医療機関経営をしていく上で厳しいものとなりました。スタッフが集まらず閉院する医療機関が出てきた中、ベースアップ評価料の算定は欠かせないものとなりました。
弊所ではベースアップ評価料30件以上(総合病院から小規模クリニックまで)のコンサル実績を活かし、ベースアップ評価料の算定から配分方法、管理手法、調査対応、更には令和7年度賃上げ・物価支援の補正予算に関する対応まで幅広くアドバイス致します。
弊所と顧問契約を結んで頂いた医療機関様には顧問契約の範囲内のサービスとして無料で対応致します(弊所ではベースアップ評価料のスポット対応は致しておりません。顧問先様限定サービスとなります)。
是非お問い合わせください。

















