経営者の労災保険加入
経営者の労災保険加入

弊所代表は、SR茨城県労働保険事務組合の事務局員をしておりますので、労働保険事務組合に労働保険事務を委託する事によって、経営者(個人診療所であれば院長、医療法人・社会福祉法人であれば理事長)及び経営者(事業所の業務に従事する院長・理事長の奥様など)のご家族も労災保険に加入する事ができます。
その他以下のメリットがあります。

・上乗せ労災保険に入れる

・概算保険料が40万円未満でも保険料を3分割できる

・医師・歯科医師の団体等の労働保険事務組合と異なり、弊所が手続きを行うため、手戻り等が少なくスムーズ

・一般的に社労士事務所が単独で運営する労働保険事務組合より組合費が安い

診療上の健康リスク・安全リスクを気にされる経営者の方におかれましては、是非、労働保険事務組合の特別加入制度をご利用ください。

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−医療機関専門社労士事務所ー
KDS労務管理事務所
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