医師の働き方改革支援
医師の働き方改革支援

令和6年4月より、医師の働き方改革が始まります。病院経営者の皆様、準備はいかがでしょうか。
医師の働き方改革により労働時間の上限規制が医師にも適用され、医師は年間960時間までしか法定時間外労働ができなくなります。これを超える場合は、医療機関勤務環境評価センターのより医師労働時間短縮計画の評価を受けた上で都道府県に特例水準の指定を受けなければなりません。そのためには、医師についても勤怠管理システムなどを用いて客観的に労働時間を把握し、就業規則は常に最新のものにし、宿日直許可を取得して、当直時間を労働時間から除外し、勤務間インターバル等の追加的健康確保措置や兼業・副業先の労働時間の把握も行わなければなりません。

医師の働き方改革特例水準

医療機関勤務環境評価センターの評価から特例水準の指定を受けるまでには半年近くかかる見込みであり、宿日直許可の準備等を始める事も念頭に入れると、早期の準備が必要となります。特例水準の指定を取っても指定は3年ごとに更新となり、更新毎に労働時間の短縮をしていかなければなりません。また、特例水準の指定を受けない病院においても、宿日直許可を取らないと大学病院からの派遣医師がストップしてしまったり、宿日直許可のない当直は労働時間に算入しなければならない事から年間960時間を超えてしまう可能性があります。医師の働き方改革は病院経営にとって大きな影響を及ぼします。

現在、病院における社労士の関与は非常に少なく、関与していたとしても給与計算等の一般業務のアウトソーシングが多く、医師の働き方改革に関する専門知識・実務経験の少ない方が多いのが現状です。当事務所では、医療勤務環境改善支援センターの医療労務管理アドバイザー及び医業経営アドバイザーとして、多くの病院を支援した経験を活かして、病院における専門的な労務顧問を致します。一般的な労務顧問だけでなく、医師の働き方改革に対応し、人事制度改革や院内研修等も行います。

顧問料は、月55,000円〜(+交通費)で承ります。

訪問支援は関東甲信越地方に限定しますが、リモート支援については全国対応致します。
お気軽にお問い合わせください。

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